遺産分割の方法

遺産分割でお困りの方

 

遺産分割が思うように進まない
遺産分割協議書に押印を求められているが、納得できない
相続財産を分けるところでもめてしまっている
遺言書の内容に納得できないので、どうにかしてほしい
 
遺産分割問題は、親族が亡くなった時に突然、表面化します。
しかし、相続問題では、本人が法律や裁判実務を知らずに動いてしまったために、複雑に糸が絡まりより複雑になることがあります。
 
そのような状況になる前に専門家のような第3者から客観的なアドバイスを受け、早期解決を図られることをお勧めします。
 
 

遺産分割 もめやすいケース

特に、以下のような相続人がある場合はもめるケースが多いです。
 

○異母兄弟や異父兄弟がいる場合
○故人に複数回の結婚暦があり、相続人が後妻と先妻の子である場合
○隠し子がいる場合
 
相続が発生した場合まずは、相続人が誰なのかを特定することから始めてください。
 
遺産分割のところでもめてしまい、調停や裁判になった場合でも、単に自分のしたいように意見を主張するだけでは、調停委員も裁判官も味方してくれません。
法律を知った上で、適切な主張を展開することが、自分の利益を守り、幸せな生活を確保することになります。
 
遺産を分割する方法の原則は法律で定められていますが、実務上は原則通りでないことも多々あり、これらは経験の蓄積がないと理解しづらいところです。
 
当事務所では皆様により幸せな「遺産分割」をして頂けるようにサポートしていますので、お気軽にお問合せ下さい。
 
 

法律で原則が決められている遺産分割の方法について

遺産分割をすすめるにあたって、まず注意する点は、遺言書があるかないかです。

 
①遺言があれば、遺言通りに相続する
②遺言がなければ、法定相続分通りに相続する   ということです。
 
しかし、実際には、遺言書があっても「納得できない」とか、「遺留分を求めたい」「認めない」というようなことで争いになります。
 
また、日本ではまだまだ遺言書がない場合が多く、法定相続分どおりに分けることについて不平や不満があり、それが「寄与分」や「特別受益」という形で出てくることもあります。
 

これらの遺産分割問題を解決する方法は、以下の流れになります。

 

(1)遺産分割協議

前提として、遺言がない場合、遺産は相続人全員の共同財産になります。その共同で相続した相続財産を具体的にどのように分けるかを話し合うのが遺産分割協議です。

当事者(もしくは代理人弁護士)による交渉により行います。
 
 

(2)家庭裁判所での遺産分割の調停

遺産分割協議で決着がつかなければ 家庭裁判所へ行って、調停を行います。

  

(3)家庭裁判所での遺産分割の審判

遺産分割調停でも決着がつかなければ、審判に移ります。

当事者間の話し合いがこう着状態となり、感情的な対立はますます激しくなり、いわゆる「泥沼化」するケースも見受けられます。
「泥沼化」する前に、法律の専門家から調停や審判を見越したアドバイスを受けることで、打開策が見出せることがあります。
調停や裁判になった場合でも、法律を知らずに、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方してくれません。
 
法律を知った上で、適切な主張を展開することが、自分の利益を守り、幸せな生活を確保することになります。
また、遺産分割に先立って「相続人の確定」と「遺産の確定」をしておくことは極めて重要です。
 
相続人を見落としたりすると、いくら話し合って遺産分割が成立しても、無効になってしまったり、贈与税が生じたりします。
できれば、「相続人の確定」「遺産の確定」段階から、専門家に相談しておく方が間違いがないと思われます。

 

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ