【遺産分割】相手方弁護士の主張をすべて撤回させて依頼者に法定相続分通りの相続を実現させた事例

<事案>

被相続人→父親
相続人→被相続人の娘3人
相談者→3人姉妹の内の一人
当事務所に相談に来られた相談者は、相続人である3人姉妹のうちのお一人でした。
当事務所に相談に来られた時点で、すでに相談者以外の2人の相続人が共同して大手弁護士事務所に依頼して遺産分割の調停を申し立てていました。
調停では、相手方弁護士は、相談者が、被相続人である父親から、生前に多額の金銭的援助を受けていること(特別受益の存在)を理由に、相談者の取り分は0であることを強行に主張していました。
調停委員も、基本的には相手方弁護士の言い分に理解を示し、相談者には相続分がないかのような雰囲気で進行していました。

 

<解決に至るまで>

 

当事務所が相談者から遺産分割調停の対応の一切を受任後、相手方弁護士の主張の根拠である被相続人の出納帳等を提出させ、これらの資料を丹念に分析しました。
その結果、相手方弁護士が特別受益であると主張していたものの中には、金額的に、前後に矛盾する部分や、10年以上前の相談者への貸付金等、特別受益として考慮することが不相当な主張が発見されました。
さらに、開示された資料を見る限り、相手方弁護士の依頼者相続人も特別受益を受けていると評価できるものも発見しました。
それらをもとに、調停において、相談者の立場からの法的議論を資料に基づいて説得的に展開したところ、最終的には、相手方弁護士が、当事務所が介入する前に固執していたすべての主張を撤回しました。その結果、当事務所の相談者は、法定相続分通りの相続ができることになり、公平な遺産分割を実現することができました。

 
 

<解決のポイント>

・相手方の主張の根拠となる資料を丹念に検討し、相手方の主張の欠陥を正確につくことで、相手方の主張を論破することができた。

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