【遺産分割】預貯金のみが遺産となっている件について、相続人間で協議が整わないケースのご依頼を受け、法定相続分での預金払い戻しをさせた事例

<事案>

 ご相談者のお父様が死亡したことにより、相続が発生しましたが、相続人となるお子様の一人が他界していたため、その代襲相続人が、相続人になりました。代襲相続人の関係者の中に、反社会的勢力に属している可能性のある相続人がいたため、対応について、当事務所がご依頼を受けました。

<解決に至るまで>

 ご依頼を受け、相続手続きについて代襲相続人らの意向も確認しつつ、協議を進めようとしたところ、やはりその問題となる人物が横やりを入れてきたため、協議が中々まとまりませんでした。

本原稿作成時点において、最高裁判所の裁判例が変更される可能性がありますが、この時点では、預貯金については、原則として法定相続分に従って相続されるという裁判例がございますので、金融機関に対しては、当方依頼者の法定相続分のみを解約、払い戻しさせるように伝えました。

最終的には、法定相続分に従って払い戻しをすることで、解決する見通しが立ちました。

<解決のポイント>


預貯金のみが相続対象の場合、本原稿作成時(平成28年10月現在)の裁判例を前提とすれば、遺産分割協議を経ずに、法定相続分に応じた預貯金の払い戻しを受けることが可能です。
ただし、金融機関が、払い戻しに応じ無い場合には、払い戻しを求めるため、訴訟を提起する必要がある場合もありますので、まずはご相談ください。

なお、生前に、一部の相続人に対して多額の贈与があるようなケース(特別受益が多額になるケース)では、預貯金が法定相続分通りに分割され、あとは遺留分侵害があるか否かという形のみの解決となると、公平な解決が図れないケースがあります。この点は、裁判例の変更が待たれるところです。

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