遺言書の作成


自分が亡くなった後が心配な方

子供たちの兄弟仲が悪くて、このままだとトラブルになりそう
法定相続とは違う形で、財産を譲りたい
事業継承も絡むので、慎重に相続したい

 

親が亡くなった後が心配な方

親が自分が望むような形で相続させてくれるのか?
兄弟が親の財産を自分のものにしているんじゃないか?

 

 相続は相続する側、される側にも大きな心配がつきまといます。
 「うちの家族に限って、相続で揉めるなんてありえない」「たいした財産もないのに遺言なんて」とお思いになられるかもしれません。
 しかし、実際に相続トラブルで相談に来られる方の多くは、生前にはそう考えられていたのです。

 

 ところが実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、知らない人が名乗り出てきたりもします。
 また、相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。

 

人間関係図

 そのようにならないためには、「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが殆ど、唯一の方法と言えます。
「遺言書」があれば、時間がかかる場合もありますが、概ね有利に展開します。
遺言書がないまま、相続になれば、相続する場合でも、される場合でも、なかなか思い通りにはなりません。

 

 しかし、「そうか、遺言書を書いておこう」とか、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」と思っても、法律的に有効な書き方をするのは1人ではかなり困難ですし、書いてもらう場合には、どのようにして話を持って行けば良いのか、という問題があります。

 

 ですから、先ずは一度、法律の専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。

 

事務所内の写真代表弁護士の写真

 

遺言の種類

 遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
 法律的に有効な遺言を作成し、確実な処理を望む場合、是非、公正証書遺言をお薦め致しますが、念のため、三種類の方法についてご説明致します。

 

自筆証書遺言

 本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。
 一見、最も簡単かつですし、費用もかかりませんので手っ取り早いように思われるかも知れませんが、一般の方が自筆証書遺言を書くと内容が不明確だったり、法律上無効となる恐れもあります。
 また、あまり知られていないことですが、死後、遺言の存在を知りながら、相続人が隠したり、無視したりして、日の目をみないリスクもあります。

 

公正証書遺言

 公証人役場で遺言を作成する方法です。本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
 この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
 それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
 公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されていることから、その存在が一番確実なものであり、家庭裁判所における検認手続も不要です。

 

秘密証書遺言

 公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
 秘密証書遺言は内容を秘密にでき、また遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、法律上無効となる恐れもあります。
 自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
 検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

 

※ 平成31年1月13日に施行された改正相続法により、同日以降に作成する自筆証書遺言の財産目録部分については自署する必要がなくなりました。詳細下記のよくあるご質問をご確認ください。

 

自筆証書遺言の要件の緩和

 

公正証書の作成方法

 公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。
 ただし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、なかなか難しい面があります。
 ですから、まずは専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
 弁護士がご相談を受けた場合、相続人の状況、財産の状況等をお伺いし、どのような遺言書を作成するかを検討し、弁護士が遺言書の案文を作成します。

 

公正証書遺言作成のポイント

相続人調査を行う

 遺言を書くに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースが意外と多いのです。
 相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を申請いたします。また、推定相続人全員の戸籍謄本も申請し、相続関係図を作成いたします。相続関係図を作成することで、まず、法定相続の場合のシュミレーションを行うことができます。

 

相続財産調査を行う

 相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。財産のうち最も大事なものは、多くの場合に不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本を申請します。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。

 

法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する

 遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。配偶者や子供は遺留分と侵すことのできない権利を有しています。従って、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害するかどうかは考慮が必要です。
 このあたりを踏まえて、どのような遺言を作成しておくべきか、という辺りが弁護士の腕の見せ所と言えます。

 

遺言執行者を指定する

 遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。
 江原総合法律事務所で、公正証書遺言の作成をお受けする場合、必ず当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現します。

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

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