Q&A 自筆証書遺言の要件の緩和
質問
相続法改正により、自筆証書遺言の要件が緩和されたとのことですが、どのように変わったのでしょうか。
回答
現行法
現行法において、自筆証書遺言は、最も簡易に作成できる遺言です。もっとも、簡易に作成できるがゆえに偽造のおそれが高いため、遺言内容が遺言者の真意に基づくものであることを保障する必要があります。
そこで、自筆証書遺言の作成にあたっては、遺言の内容の全文と日付及び氏名を自筆して、署名の下に押印することが要求されています。全文につき自筆性が要求されていますので、遺言内容の一部でもパソコンなどで作成された遺言は無効となります。
遺産の全てを特定の相続人一人に相続させる場合などには、遺言内容は比較的分量が少なくなるので、全文自筆が求められてもそこまで遺言作成の手間は大きくありません。一方で、多数の遺産不動産や預貯金があり、それらの遺産を複数の相続人に分配する内容の遺言を作成する場合、各相続人に相続させる遺産を特定するために、大部にわたる遺産目録を作成する作成する必要があります。
これでは遺言者の手が不自由な場合などに自筆証書遺言を作成するのは現実的ではありません。自筆証書遺言の簡便性を損ない、遺言の利用を躊躇する結果となるでしょう。他の遺言作成の方法として公正証書遺言が考えられますが、こちらも公証役場を利用する必要や証人が2人必要であり、遺言者にとってそれなりの負担となります。
改正相続法
そこで、改正相続法では、原則として遺言内容の全文、日付及び氏名を自書する必要がありますが、例外的に、自筆証書遺言と一体をなす相続財産の目録については、自書を要しないとされました。つまり、自筆証書遺言の内容を、遺言時効と添付書類である財産目録に区別し、前者については従前通りに自筆を要求する一方で、後者については自筆を要求せず、パソコンによる作成でもよいこととされました。
これにより、財産目録については、パソコンによる作成や第三者による代書も可能となります。また、不動産については全部事項証明書、預貯金については預金通帳のコピーを目録として使用することも可能です。
もっとも、財産目録の偽造を防止するために、目録の各葉に遺言者の署名押印が必要とされています。
施工日
自筆証書遺言の方式緩和の施行日は、他の改正相続法の施行日よりも早く、平成30年1月13日から施行されます。そのため、今後自筆証書遺言を作成する予定がある場合には、改正法にも留意する必要があるでしょう。