Q&A155 生命保険金の扱い

質問

 父が亡くなりました。相続人は、母と兄と私です。父は、生前、自らを被保険者とする生命保険に加入しており、受取人が母に指定されていました。父が亡くなったことにより、母は父親の生命保険金として4000万円の支払いを受けました。父の遺産は、保険金を除くと、5000万円の預貯金のみですが、相続税の計算では、父が自ら支払っていた保険の保険金は、相続税の対象になるというお話を聞いたことがありますが、母が支払いを受けた4000万円も、遺産分割の対象に入らないのでしょうか。

 また、遺産分割の対象とならないとしても、特別受益として遺産分割協議の際に持ち戻しの対象になると考えることはできますか。

回答

A 

1 遺産分割の対象となるかどうか

  保険契約者(被相続人)が、自己を被保険者とし、共同相続人の中の特定の者を保険金受取人として指定した場合は、受取人と指定された者は、相続とは関係の無い、固有の権利として保険金請求権を取得するので、この保険金は、遺産分割の対象となりません。

  したがって、お母様が保険金受取人として指定されている以上、お母様が支払いを受けた保険金4000万円はお母様固有の権利となりますから、お父様の遺産分割の対象に含めることはできません。

 

2 特別受益として持ち戻しの対象となるか

  この点については、最決平成16年10月29日において、以下のような判断がなされています。

① 養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与にかかる財産(いわゆる特別受益)にはあたらない。

② もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存在する場合には、民法903条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となる。

③ 特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及びその他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき。

  要するに、受取人が共同相続人の1人に指定されている場合の死亡保険金は、原則として特別受益とはなりませんが、死亡保険金を受領した相続人と他の相続人との間に著しい不公平(特段の事情)が生じる場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象となります。

  問題は、どのような場合に特段の事情が認められるかです。1つの大きな考慮事情として、保険金の金額を遺産総額と比較した場合の比率が挙げられます。 平成16年の最高裁決定の事案は、遺産総額約6000万円に対し、共同相続人の1人が受け取った保険金は約574万円の事案でした(約10%)。最高裁判所は、結論として特段の事情を否定し、特別受益に準じた持ち戻しを認めませんでした。 そのほかの裁判例では、①遺産総額約1億円に対し、共同相続人の1人が受け取った保険金が約1億の事案(約100%)や②遺産総額約8400万円に対し、共同相続人が受け取った保険金が約5100万円の事案(約61%)において、特段の事情を認め、特別受益に準じた持ち戻しを認めたものがあります。

  本件では、遺産総額5000万円に対し、お母様が受け取った保険金は4000万円であり、遺産総額に対する保険金の比率が80%となりますから、特段の事情が認められ、特別受益に準じた持ち戻しが認められる可能性があります。もちろん、同居の有無や被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど、その他の考慮要素にもよりますので、遺産分割にあたっては、より具体的な事情を主張していく必要があります。

  なお、特別受益に準じる持ち戻しが認められた場合の各相続人の相続分は下記の通りとなります。

   ① みなし相続財産     5000万円+4000万円=9000万円

   ② 各相続人の相続分を乗じた額(一応の相続分)     母 9000万円×1/2=4500万円     兄 9000万円×1/4=2250万円     私 9000万円×1/4=2250万円

   ③ 具体的相続分     母 4500万円-4000万円=500万円     兄 2250万円     私 2250万円

 

3 保険金の受取人が特定の共同相続人ではない場合

  今回の事案では、保険金の受取人がお母様に指定されていましたが、それ以外の場合はどうなるのでしょうか。

⑴ 受取人が「被保険者の相続人」とされている場合 受取人が「被保険者の相続人」とされ、特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合、保険金請求権は、各相続人の固有の権利となります。そのため、遺産分割の対象とはなりません。 この場合の各相続人は、原則として、法定相続分の割合に応じて保険金請求権を有することになります。

⑵ 受取人が指定されていない場合 受取人が指定されていない場合は、保険約款及び法律の規定に従って判断することになります。例えば、保険約款上、「受取人の指定がないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う。」という旨の条項がある場合には、保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合と同様の帰結となります。

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