Q&A 相続人に未成年者や成年被後見人がいる場合

Q&A

 

質問

相続人に未成年者や成年被後見人がいるときに気を付けることはありますか。

 

回答

相続人に未成年がいる場合

 相続人に未成年者がいる場合、原則としてその法定代理人である親権者が、未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。
 もっとも、未成年者とその親権者が同時に相続人となる場合には注意が必要です。例えば、父親が亡くなり、被相続人の配偶者である母親と、被相続人の子である未成年者が、いずれも相続人となる場合です。
 この場合、原則通り母親が未成年者の代わり遺産分割協議を行ってしまうと、母親と未成年者の利益が相反することになり、未成年者に不当な内容の遺産分割協議がなされる危険性があります。そのため、このような場合には、母親が未成年者の代わりに遺産分割協議を行うことはできません。
 遺産分割協議を行うためには、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。特別代理人は、その遺産分割協議を行う限りで、未成年者の代理人となる権限を与えられた者です。特に資格制限はなく、未成年者と利益相反関係にある者でなければ、誰でも特別代理人になることができます。そのため、弁護士や司法書士に限らず、例えば、未成年者の叔父などを特別代理人の候補者として、特別代理人選任の申し立てを行うとよいでしょう。

 

複数の未成年がいる場合

 また、親権者を同じくする複数の未成年者が同時に相続人となる場合も同様の問題が起こります。例えば、未成年者兄弟の父方の祖父が亡くなりましたが、それ以前に父親が亡くなっており、代襲相続が発生した場合などです。この場合、通常であれば、未成年者兄弟の法定代理人である母親が、兄弟を代理して遺産分割協議を行うことになりそうです。しかし、未成年者兄弟は、互いに利益が相反する関係にあるため、母親が両方を代理することはできません。
 このような場合にも、母親は未成年者のどちらかの法定代理人として遺産分割協議を行い、もう1人の未成年者については特別代理人を選任する必要があります。

 

相続人に成年被後見人がいる場合

 相続人に成年被後見人がいる場合はどうでしょうか。
 通常は、成年後見人が、成年被後見人の後見人として遺産分割協議を行います。
 ただし、成年被後見人と成年後見人が同時に相続人となる場合があります。例えば、母親が認知症で、その成年後見人に息子が選任されている状況で、父親が亡くなった場合などです。
 この場合、成年後見人と成年被後見人の利益が相反する状況であるため、息子は、母親の成年後見人として父親の遺産分割協議に参加することはできません。遺産分割協議を行うためには、母親について特別代理人を選任する必要があります。

 

特別代理人選任の手続

 特別代理人は、未成年者あるいは成年被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に選任の申し立てを行います。必要書類は、申立人の状況によって様々ですので、家庭裁判所にご確認ください。
 なお、前述の通り、特別代理人は、当該遺産分割協議限りでの代理人ですが、特別代理人が未成年者や成年被後見人の相続分を自由に決定できるわけではありません。
 通常は、特別代理人選任申立ての際に、遺産分割協議書の案を提出し、特別代理人には、提出された遺産分割協議書に押印する権限が家庭裁判所から与えられることになります。家庭裁判所に提出した遺産分割協議書の案と異なる内容の遺産分割をする場合、相続登記などの際に受け付けてもらえない可能性があるので注意が必要です。
 また、未成年者や成年被後見人の利益を保護するために、家庭裁判所に提出する遺産分割協議書の案において、未成年者や成年被後見人には法定相続分に従った遺産分割をする必要がある場合が多いでしょう(未成年者や成年被後見人に法定相続分未満の相続分しか相続させない場合には、家庭裁判所に事情を説明する必要があると思われます。)。

 

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