Q&A152 公正証書遺言の調査方法

質問

 亡くなった父が公正証書遺言を作成していたようなのですが、遺言の写しが見つからず、内容がわかりません。遺言の内容を調べる方法はありますか。

回答

公正証書遺言は、昭和64年1月1日以降に作成されたものであれば、遺言者の氏名、生年月日、遺言の原本の保管場所等がデータベース化されています(なお、遺言の内容についてはデータベース化されていません。)。 そのため、公正証書遺言が作成されたかどうかや、公正証書遺言の保管場所については、お近くの公証役場で照会することができます。

 公正証書遺言が作成されていた場合には、相続人の立場で、遺言の謄本(写し)の交付を請求することができます。 ただし、公正証書遺言の原本は、当該遺言を作成した公証役場に保管されているため、遺言の謄本の交付請求は、当該遺言を作成した公証役場に対して行う必要があります。

公正証書遺言の有無の照会や遺言の謄本の交付請求の具体的な手続、必要書類等については、お近くの公証役場にお問い合わせください。

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