Q&A157 同居相続人は遺産建物に居住し続けることができるか

質問

 先日、夫が亡くなりました。私は、夫所有の建物に2人で同居しており、現在もその建物に居住しています。遺言はなく、遺産分割も成立していませんが、疎遠にしていた相続人の1人から、「遺産を1人で使用しているのだから建物を明け渡せ。明け渡さないならば家賃を支払え。」と言われています。このような請求には応じなければならないのでしょうか。

回答

1 相続開始後、遺産分割が成立するまでの間の遺産は、各相続人の法定相続分に従った共有になります。そのため、遺産不動産の共有持分を有する他の相続人が、遺産不動産に居住している相続人に対し、遺産不動産の明渡しや家賃の支払いを請求することがあります。

 

2 しかしながら、ご質問の事案では、少なくとも遺産分割が成立し、遺産建物の帰属が明確になるまでは、遺産建物に居住し続けられる上、家賃も支払う必要はありません。最三小判平成8年12月17日の判例で、ご質問の事案と類似の事案において、以下のような判断がなされているためです。

 

① 原則として、被相続人と同居していた相続人については、被相続人の死亡後も遺産分割によって建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、被相続人との間で引き続き同居相続人に無償で使用させる旨の合意があったものと推認される。

② その結果、相続開始後少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人が貸主となり、使用貸借類似の関係が相続する。

③ したがって、同居相続人は使用借主として権利を主張することができ、他の相続人は、建物の明け渡しを求めることができない。

④ また、同居相続人は、適法な無償の占有権限を有することになるため、他の相続人は、同居相続人に対し、賃料相当額の支払いを求めることもできない。

 

上記の判例を受けて、2020年4月1日に施工された改正相続法では、配偶者短期居住権という制度が創設されました。
これにより、2020年4月1日以降に発生した相続については、遺産分割により遺産建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、無償で遺産建物に居住することができます。

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