Q&A160 配偶者に対する居住用不動産の贈与に関する持ち戻し免除の意思表示の推定 

質問

  先日亡くなった夫が、自宅不動産を私(妻)に遺贈する内容の遺言を残していました。相続人は私と子が2人です。子どもたちは「私が自宅不動産を優先的に相続するのだから預貯金は自分たちが優先的に取得すべきだ。」と主張しています。私は、夫と20年以上も連れ添ったのですが、子どもたちの主張が正しいのでしょうか。

  遺産不動産の評価額は2000万円、預貯金は2000万円です。

回答

1 旧法の問題点

  特定の相続人が自宅不動産等の遺産の一部の生前贈与や遺贈を受けた場合、当該相続人はいわば遺産の先渡しを受けていることになるため、相続分の算定にあたっては、その目的財産の価額が特別受益として考慮されます。

特別受益にあたる生前贈与や遺贈は、その目的財産を相続財産とみなした上で、各相続人の相続分を算出し、最終的に当該相続人の相続分の額からその財産の価額を控除することとされています。このような計算を持戻し計算といいます。

持戻し計算の結果、贈与等の価格が相続分の価格を超える場合を除き、贈与を受けた相続人が最終的に取得する金額は、生前贈与や遺贈がなかった場合と比較しても変わらないことになります。

しかし、長年連れ添った夫婦においては、居住用不動産は夫婦の協力によって形成された側面は否定できません。夫婦間で居住用不動産の贈与や遺贈がなされる場合、通常は、これまでの財産の形成・維持への貢献に報いるとともに、配偶者の老後の生活保障を意図してなされる場合が多いでしょう。そうだとすると、被相続人としては、遺産分割にあたり、居住用不動産の贈与や遺贈を特別受益として持戻し計算の対象とする意図は有していないことが多いのではないでしょうか。

それにもかかわらず、居住用不動産について持戻し計算を行うことは、上記のような被相続人の意思に反する結果となりかねません。

 

2 持戻し免除の意思表示

ところで、現行法においても、特別受益と評価される贈与や遺贈がなされた場合に常に持戻し計算がなされるわけではありません。被相続人が、自分の相続に関しては持戻し計算をさせない意思表示をしたときは、持戻し計算をする必要はありません。このような意思表示を持戻し免除の意思表示といいます。

  被相続人による持戻し免除の意思表示は、遺言などに明示的に記載がなくても認められます。そのため、ご質問のケースで、遺言で明示的に持戻し免除の意思表示がなされていなかったとしても、他の事実関係から黙示の持戻し免除の意思表示が認められる可能性はあります。持戻し免除の意思表示が認められるのであれば、上記のような被相続人の意思に反するような事態にはならず、問題がないとも考えられます。

  ただし、持戻し免除の意思表示は、贈与等を受けた配偶者が証明しなければなりません。明示的に持戻し免除の意思表示がなされていない事例において、黙示の意思表示を証明することは容易とはいえません。この点で、現行法では配偶者に事実上の大きな負担があることは否定できないでしょう。

 

3 改正相続法

  このような問題意識から、改正相続法においては、以下の要件を満たす場合には、持戻し免除の意思表示が推定されると定められました(民法903条4項)。

  ① 婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者から他方配偶者に対する遺贈又は贈与であること

  ② 被相続人の居住用不動産を目的とする遺贈又は贈与をすること

 

  上記①②の要件を充たす場合には、被相続人の持ち戻し免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割においては、原則として当該居住不動産の持ち戻し計算を不要となります。持戻し免除の意思表示の推定を覆すためには、持戻し計算を主張する他の相続人が、被相続人の持戻し免除の意思表示を排除する意思表示を証明しなければなりません。

  これにより、遺贈や贈与を受けた配偶者は、結果としてより多くの財産を最終的に取得できる可能性が高くなり、配偶者の保護が図られています。

今回の事例では、妻が2000万円分の不動産をそのまま取得し、残りの預貯金を妻と子2人で法定相続分に従って分配することになるので、妻が1000万円(+不動産)、子がそれぞれ500万円分の財産を取得することになります。

現行法では、妻が2000万円分の不動産を取得した結果、残りの預貯金は子2人でそれぞれ1000万円ずつを取得することになるので、改正法では配偶者がより多くの財産を取得する結果となることがわかります。

 

4 施行日

  平成31年7月1日から施行されるため、同日以降に相続が発生した場合に改正相続法が適用されます。

 

5 まとめ

  結論としては、今回のケースでは、妻が不動産(2000万円分)と1000万円の預貯金、子2人がそれぞれ500万円ずつの預貯金を相続することになります。

 

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