Q&A 自筆証書遺言を代筆できるか

Q&A

 

質問

夫は病気で字を書くことができません。自筆証書遺言を代筆することは可能ですか。また、添え手により遺言書作成の補助をすることはできるのでしょうか。

 

回答

自筆証書遺言は、遺言者の意思を明確にするため、遺言の内容の全文と日付及び氏名の「自署」が要求されています。そのため、自筆証書遺言を代筆で作成することはできません。
添え手による遺言書作成の補助については、昭和62年の最高裁判例において、下記のいずれもが認められる場合に限り、「自署」の要件を充たすとされています。

 

① 遺言者が証書作成時に自書能力を有すること
② 他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであること
③ 添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡の上で判定できること

 

要するに、遺言者の手の動きそのものが遺言者の意思に基づいており、添え手を行った人が遺言者の手の動きをサポートしただけの場合には、自筆証書遺言が有効になる可能性があります。
もっとも、上記最高裁判例の基準は、それなりにハードルの高い要件ですので(上記最高裁判例の事案では、結論として「自署」性は否定されています。)、後に他の相続人から遺言無効を主張されるリスクがあります。
他方、公正証書遺言の場合には、遺言の本文を自署する必要はなく、署名についても、公証人が、遺言者の署名を代筆することは可能です。したがって、遺言者が、自筆が困難な場合には、公正証書遺言を作成した方が無難といえます。

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