【遺留分】資産価値の高い不動産や預金を一人の相続人に相続させる旨の遺言があり、生前に使途不明の引き出しがあるが、他方で、減殺請求を行使する側に、死亡保険金が支払われているため、特別受益の関係が問題となる場合に、遺留分減殺請求権を行使して、交渉で600万円を回収した事例

<事案>

 相談者の父親が亡くなり、相続が発生しました。相続人は、被相続人の子である相談者と相談者の兄弟(相手方)であり、主な遺産は、父親が生前居住していた自宅土地建物や預金でした(なお、父親は相手方と同居。)。

ところが、父親は、自宅土地建物や主要な預金口座を相談者の相手方に相続させ、相談者には資産価値の低い不動産と残高のない預金口座を相続させる旨の遺言を作成しており、相談者は、遺産をほとんど相続できない状況でしたが、他方では、相談者が受取人となる生命保険がかけられていました。

<解決に至るまで>

 1.遺留分減殺請求権を行使するためには、遺産の総額を明らかにする必要があります。 今回のケース  では、相談者が遺産の総額を把握していなかったため、当事務所では、まず、相手方に対し、遺留分減殺請求権を行使する旨及び遺産目録の開示を求める内容の内容証明郵便を送付しました。

2.相手方から遺産目録の開示を受けたところ、目録に記載された預金口座の残高が、相談者が以前父親から聞いていた金額よりも大幅に減少していました。
そこで、金融機関から預金口座の取引履歴の開示を受けたところ、父親が亡くなる数年前から、定期的にまとまった金額が引き出されていることが発覚しました。
そのため、当事務所では、生前に引き出された金額を父親から相手方に対する生前贈与として遺留分を計算し、相手方に請求しました。

3.相手方は、生前贈与を否定するとともに、相談者が被相続人の死亡により、生命保険の保険金を受領しているため、この金額を父親から相談者に対する特別受益とすべきだと主張してきました。
これに対し、当事務所では、最高裁判所の判例を引用して、相続人が被相続人名義の生命保険の保険金を受領したとしても、原則として特別受益とはならず、今回のケースでも特別受益とはいえないと反論しました。その結果、相談者が受領した生命保険金は、特別受益として計算しないという方向で交渉は進みました。

4.その後、相手方は、生命保険金のほかにも、相談者に特別受益があったと主張してきましたが、当事務所で適宜反論を加え、最終的に、相談者の特別受益を最小限に抑えた上で、相手方が相談者に対し、600万円を支払うという内容で和解が成立しました。

<解決のポイント>


1.被相続人の預金口座の取引履歴を調査し、使途不明な出金を父親から相手方に対する生前贈与(特別受益)であると主張することにより、交渉を優位に進めたこと

2.適切な事実調査と法律調査により、相談者側の特別受益についての相手方の主張に適切に反論し、相談者側の特別受益を最小限に抑えたこと

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