【遺留分】他の相続人から遺留分減殺請求を受けたケースにおいて、請求額から大幅に減額した金額で和解を成立させた事例

<事案>

相談者(A)は、母親を亡くし、母親の遺言により、母親と同居していた自宅不動産や農地、預貯金を含む母親の遺産の全てを相続しました。

その後、同じく相続人である相談者の姉妹3名(B~D)が代理人弁護士を立て、遺留分減殺請求を行う姿勢を見せたことから、その対応に迫られ、当事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで>

当事務所が受任後、B~Dから、正式に遺留分減殺請求がなされました。B~Dは、相談者は母親から特別受益として数百万円の生前贈与を受けていたことなどを主張し、Bについては900万円以上の金額を遺留分相当額として提示してきました。

これに対し、当事務所は、他の相続人B~Dが主張する不動産の評価は適正ではないこと、相談者Aが受け取った金銭は特別受益には当たらないことなどを主張しました。

相続人のうち1名(B)からは、遺留分減殺請求訴訟を提起されましたが、訴訟においても上記の主張を展開し、結局、Bが主張する金額から300万円程度減額した金額で、和解を成立させることができました。

他方、B以外の相続人(C、D)からは、訴訟提起はなされず、かといってこちらの和解協議にも応じない状況が続きました。そこで、当事務所から、「C、Dの遺留分減殺請求権は一定額を超えては存在しないことの確認」を求める訴訟を提起しました。その結果、C、Dとの間でも、当初の請求額から合計500万円以上減額した金額で、和解を成立させることができました。

 このように、相談者Aは、B~Dに対して遺留分として相当額を支払うことにより、遺産を自由に処分することができるようになりました。

 

※現行法(2018年時点)では、遺留分減殺請求がなされると、遺言により相続した不動産も遺留分の割合に応じた共有状態となるため、勝手に不動産を処分することはできません。

なお、2019年7月13日までに施行される予定の改正民法では、遺留分減殺請求権は、金銭を請求できる権利と定められ、不動産などの物件に対する持分が発生するという効果は原則として生じなくなりました。したがって、施行日後に発生した相続に関しては、遺留分減殺請求がなされたとしても、原則として、遺言により相続した不動産などの処分には支障が生じないことになります(いずれにしても、遺留分として他の相続人にいくらをどのような方法で支払うかが問題となります)。

 

<解決のポイント>

 

  弁護士が介入して、適切な法的手段を利用し、また、不動産の評価や特別受益について適切な主張・立証活動を行ったことで、依頼者の取り分を最大限に大きくする内容で、紛争を解決させることができた。

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