【遺産分割】異母兄弟間で,遺産分割を成立させることに成功した事例

事案の概要

依頼者 40代女性

 

 某県在住の依頼者は、父を被相続人とする遺産分割協議につきご相談に来られました。
 被相続人の遺産は、自宅土地建物、田・畑などの不動産、預金、有価証券などの金融資産であり、必ずしも複雑な処理を要するものはありませんでした。

 

 問題は、分割協議の相手方となる他の相続人でした。
 被相続人は、再婚されています。依頼者は、被相続人の先妻との間の子ですが、他に、被相続人と後妻との間にはお子さんが2名おりました。依頼者との関係ではいわゆる異母兄弟となります。
 依頼者は、後妻及び異母兄弟とは直接会ったことはなく、連絡をとりあったこともありませんでした。
 今般、依頼者は、後妻及び異母兄弟(以下「相手方」といいます。)から被相続人が亡くなったこと、及び遺産分割協議を行いたいことを知らされました。
 しかし、相手方からは、ほとんど情報開示がない状況で、とにかく送付した遺産分割協議書に署名・押印をするようにとのことでした。
 依頼者としては、送られてきた分割協議書案に署名・押印していいものか不安になり、ご相談に見えました。

 

 遺産分割協議について、遺産の内容を把握していない段階で安易に署名・押印すべきでないこと、被相続人に財産だけでなく債務がある可能性があること、相手方とは協議のために連絡をとりあう必要があることなどをご説明させていただく中で、ご自身では負担が大きいということで遺産分割交渉を当事務所に依頼されました。

 

 ご希望の遺産分割内容は、民法に従った分割の実現でした。もっとも依頼者は、被相続人とは長年離れて暮らしていたこともあり、遺産のうち自宅不動産などを取得しても実益がありませんでした。そこで、可能なかぎり、法定相続分に沿った金銭を取得する内容の解決を図ろうとしました。

 

解決に至るまで

 当事務所弁護士が相手方相続人ら(異母兄弟)との交渉に臨みました。相手方にも代理人弁護士が介入し、代理人間で協議が進められました。
 協議の中で、相手方開示資料のうち金融資産についていくつか疑問点がありましたので、当事務所弁護士が、各銀行などに対し各種照会を行い、かかる疑問点を一つずつクリアしていきました(被相続人の資産調査については、相続人であることを証明すれば、多くの場合対応してもらえます。もっとも必要書類など手続きにおいて若干面倒な点もありますので、この点は弁護士にご相談ください。)。

 

 最終的には、ほぼ当方が希望するかたちで分割協議が成立しました。法定相続分に従った遺産分割協議といえども、それぞれが取得を希望する遺産が異なることから、必ずしも交渉はスムーズに進むとは限りません。忍耐強く交渉を続けることが重要になってきます。

 

解決のポイント

1. 遺産分割案件の中では、取得割合で揉めることはなくとも、それぞれが取得を希望する遺産が異なることがあり、交渉が難航することがあります。交渉を上手く進めるためには、遺産分割案件を多く手掛ける弁護士に依頼することがお勧めです。
2. 遺産分割事件は、調停となることが多く、解決までに相当程度の時間を要することが一般的です。しかし、遺産分割案件で多くの経験を有している弁護士が代理人となることで、調停にせずとも、分割協議が穏当に成立することもあります。遺産分割につき多数の経験を有している弁護士に依頼することが重要です。

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ