【遺留分】全ての相続財産を後妻に相続させる旨の自筆証書遺言が作成されており、また、被相続人が亡くなる前に多額の預金の引き出しがある状況で、預金の引き出しの相当額を生前贈与とすることを認めさせた上で、遺留分を回収した事例

<事案>

依頼者の父親が亡くなりました。相続人は、被相続人の後妻とその子ども(依頼者の異母兄弟)及び依頼者でした。

依頼者の父親は亡くなる前に、不動産や預貯金を含めた全財産を後妻に相続さる旨の自筆証書遺言を作成していました。

依頼者は、自筆証書遺言の検認申し立てにより父親が亡くなったことを知りましたが、遺留分について請求したいとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

<解決までの流れ>

当事務所介入後、まずは後妻に対し、遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を送付し、被相続人の相続財産の開示を求めました。

後妻は、相続財産として、不動産と預貯金を開示してきましたが、預貯金の残高が不自然に少なかったため、銀行に対し取引履歴の開示を請求しました。そうしたところ、父親が亡くなる1年ほど前から突如多額の引き出しがなされていることが発覚しました。

この場合、その引き出しを誰が行ったのかを確定する必要がありますが(これを確定せずに使途不明出金について質問したとしても、「出金したのは自分ではない」「そんな出金は知らない。」などと逃げられてしまう可能性があります。)、父親の生前の健康状態を確認したところ、1年以上前から寝たきりに近い状況であったことが発覚しました。そうすると、現実的に預金の管理をしていたのは同居している後妻である可能性が極めて高いといえますので、預金の引き出しを後妻が行ったことを前提に、その使途について追及しました。

その結果、引き出した金額の相当額については合理的な使途について説明できなかったため、合理的な使途を説明できない金額部分については生前贈与に該当することを前提に、遺留分の算定をすることになりました。

そのほか、預金の取引履歴から判明した保険金の支払いなども生前贈与として認めさせ、最終的に、交渉のみで、ほぼこちらの主張額に近い金額を支払う内容で和解が成立しました。

<解決のポイント>

 ・ 使途不明出金については、まず、誰が預金を引き出したかの証明がポイントとなるところ、被相続人の健康状態等の周辺事情を確認することにより、相手方の逃げ道を塞ぎ、交渉を有利に進めたこと

  相続関係は、実際の事例とは一部異なります。

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