【遺留分】母親が亡くなる5ヶ月前に、一部の相続人に約7500万円の生前贈与がなされていた事案において、遺留分減殺請求権を行使し、交渉のみで約1350万円を回収した事例

<事案>

   依頼者の母親が亡くなり、相続が発生しました。相続人は、依頼者、依頼者の兄弟、兄弟の配偶者(養子縁組)でした。

遺産分割の話になった際、母親が亡くなる5ヶ月ほど前に、兄弟の配偶者に約6000円、兄弟に約1500万円が生前贈与されていたことが発覚しました。兄弟夫婦は、残った遺産を法定相続分で分割することを主張したため、不満に思った依頼者は、当事務所まで相談にいらっしゃいました。

<解決に至るまで>

1 被相続人が亡くなる直前に生前贈与がなされている事案では、まず、当該生前贈与の有効性を争うか否かを判断する必要があります。今回の件では、依頼者の母親は、認知症であり、生前贈与時の意思能力が問題となり得ましたが、当事務所で医療記録等を検討した結果、意思無能力であるとまではいえない事案であったため、遺留分減殺請求を行使することになりました。

2 次に、遺留分額を算定する必要があります。今回の件の遺産は預貯金のみでしたが、母親の預貯金の取引履歴を確認したところ、母親が亡くなる1年前頃から、数十万単位の出金が複数回見受けられました。

  この場合、母親が出金を行ったのか兄弟夫婦が出金を行ったのかが問題となりますが、今回の件では、母親に先立ち亡くなった父親の遺産分割協議書において今後母親の預貯金は兄弟の配偶者が管理するとの記載がありました。

  そこで、当事務所では、兄弟の配偶者が当該出金を行ったことを前提に、出金した預金の具体的な使途について追及したところ、兄弟夫婦は、出金した預金の一部の贈与を受けたことを認めました。

  最終的に、生前贈与されていた合計7500万円と、使途不明出金であった金額を加えて遺産の総額を算定し、その6分の1の金額である約1350万円を全額回収する内容の和解が成立しました。

<解決のポイント>

・ 預金の取引履歴を精査し、使途不明出金について追及することにより、使途不明出金を加えた金額で遺留分を算定できたこと。

・ 正当な権利主張をすることにより、交渉のみで遺留分侵害額全額の約1350万円を回収できたこと。

* 親族関係などは、実際の事例と異なります。

 

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