【遺産分割】10年間まとまらなかった遺産相続問題を2か月で円満に解決
<事案>
相続人→被相続人の妻である母親、姉、弟の3人
相談者→母親と姉の2人
遺産は弟が単独で居住している父親名義の借地権付き建物と、広島にある先代からの土地がありました。
遺産の規模としてはそれほど多額ではありませんが、広島の土地を誰が取得するかについて、弟が共有での取得という主張を譲らなかったため、相続発生から約10年近くたっても、遺産分割ができない状況でした。
<解決に至るまで>
弟の説得ができれば遺産分割が可能な事案であるため、依頼を受けた当事務所の代理人弁護士から、弟に対し手紙や電話で何度か面談をお願いし、最終的に依頼者2人と代理人弁護士と弟の全員で、弟が居住する近所の喫茶店で話し合いをすることに応じるという承諾が得られました。
弟とは、借地の更新の話や広島の土地の管理の方法、お墓の問題について、面談前にも事前に代理人弁護士が連絡し、真摯に協議していたため、弟の当事務所代理人弁護士に対する信頼感はある程度形成されていました。
また、事前に遺産分割の案も当事務所の代理人弁護士が作成し、弟に検討をお願いしていました。
喫茶店での協議の結果、依頼者である母親、姉の希望どおり、借地権付き建物は弟が取得し、広島の土地については母親が取得するという内容で話がまとまりました。
<解決のポイント>
・母親が相続した遺産を巡って、母親の死後再度相続争いが生じることを母親が危惧していたため、遺留分等を加味した上で、当事務所の代理人弁護士が遺言公正証書を起案し、公証役場で遺言公正証書を作成することで、母親が亡くなった時の姉弟の紛争を未然に防ぐ対策をとって終了させました。
なお、母親ではなく、姉が広島の土地を取得することは弟との協議において弟が納得しなかったという事情があります。
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