相続できる財産
相続人は、被相続人の相続財産について、資産も負債もすべて相続できる権利があります。
相続財産となるものは、被相続人の財産に属した一切の権利義務が対象となります。
「一切の権利義務」というのは、被相続人が置かれていたすべての立場と考えても結構です。
ですが、財産のなかには相続財産に該当しないものもありますので注意が必要です。
また相続財産はプラスのもののほかにマイナスのものも含まれます。
プラスの相続財産 |
マイナスの財産 |
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● 不動産(土地・建物) 宅地・居宅・農地・店舗・貸地など ● 不動産上の権利 ● 金融資産 ● 動産 ● その他 |
● 借金 借入金・買掛金・手形債務・リース未払金など ● 公租公課 ● 保証債務 ● その他 |
相続財産に該当しないもの
・身元保証など保障額に期間や制限のない保証債務
・生命保険金請求権
・死亡退職金
・香典
上記のような相続財産ではないものについては、本来は相続財産ではないものでも、経済的効果が認められるもの(生命保険金、死亡退職金など)は、「みなし財産」として相続税が課せられますから、注意が必要です。