相続に関するQ&A

Q&A131 遺産分割協議がまとまらない場合

質問 父が死亡し、母・兄・私が相続人となりましたが、兄は、協議段階から、私との接触を一切拒否しており、話し合いに全く応じてくれません。遺産分割の調停を申立て、なんとか話をしたいと考えていますが、当事者に出席義務はあるのでしょうか。また、兄が調停に出席しなかった場合や、出席しても話し合いがつかない場合、手続はどうなります... 続きはこちら≫

Q&A130 遺産分割協議と遺産分割調停の違い

質問 相続人間の話し合いがまとまらないので、遺産分割調停を申し立てることにしました。調停は協議とどのように異なるのでしょうか。また、調停手続の流れを教えてください。 回答 遺産分割の調停は、家事審判官(裁判官)と調停委員2人で構成される「調停委員会」が中立的な立場で間に入り、被相続人にどのような遺産があるのか、それを相... 続きはこちら≫

Q&A129 相続人の1人が生前に相続分を超える多額の贈与を受けている場合に他の相続人だけで遺産分割協議を行うことの可否

質問 夫であるA男が死亡し、相続人は妻である私、私と夫の間の長男と次男(いずれも成年)の三人です。このうち、長男は、夫の生前に相続分を超える多額の贈与を受けていたため、遺産分割にあたって、長男が具体的に相続する財産はありません。A男を被相続人とする遺産分割協議を行うにあたり、具体的相続分のない長男を除き、私と次男だけで... 続きはこちら≫

Q&A128 親が子2人の法定代理人として遺産分割協議をできるか

質問 夫であるA男が死亡し、相続人は妻である私、私と夫の間の長男と次男(いずれも未成年)の三人です。A男を被相続人とする遺産分割協議書を作成するにあたり、長男と次男の親権者である私が二人の法定代理人として署名・押印しても問題ないでしょうか。 回答 妻、長男及び次男は、いずれもA男の共同相続人として、相互に利害が相反する... 続きはこちら≫

Q&A127 遺言による遺産分割の方法の委託

質問 遺言によって、遺産分割の方法を相続人の一人に委託することはできますか。 回答 被相続人は、遺言により、遺産の分割の方法を定めることを、「第三者」に委託することができます。 ただし、遺産分割の方法を定めることを委託することができる「第三者」には、相続人は含まれないとするのが裁判例です。 その理由としては、相続人の一... 続きはこちら≫

Q&A126 鑑定以外の不動産の評価の方法

質問 不動産の評価の方法として、鑑定以外にはどのような方法があるでしょうか。 回答 前述のように、不動産の評価方法としては、鑑定によるべきことが原則ですが、鑑定には費用がかかることなどから、当事者間での合意により、他の評価方法によって不動産の評価し、これを前提として調停手続き等を進める場合があります。 その方法の一つと... 続きはこちら≫

Q&A125 遺産分割審判手続における不動産鑑定費用は誰が負担すべきか

質問 遺産分割審判手続において不動産の鑑定を行う場合、鑑定費用は裁判所が出してくれるのでしょうか。 回答 鑑定費用は、最終的には当事者の負担となります。 現在は、鑑定を行う場合には、鑑定前に鑑定費用相当額の予納を求められることが一般的です。 鑑定費用は、通常、数十万円に上ることが多く、決して安価とは言えませんので、不動... 続きはこちら≫

Q&A124 遺産分割審判における遺産不動産の評価方法

質問 遺産分割審判において、遺産である不動産の評価をする場合、どのような方法があるのでしょうか。 回答 不動産の評価については、専門家以外が行うことは困難な側面がありますので、原則としては不動産鑑定士の鑑定によることが妥当であると考えられます。 しかしながら、不動産の評価について、必ず鑑定によらなければいけないというわ... 続きはこちら≫

Q&A123 現実に遺産の分配を実施するための遺産の評価は、いつの時点を基準にすべきでしょうか。

質問 現実に遺産の分配を実施するための遺産の評価は、いつの時点を基準にすべきでしょうか。 回答 遺産分割時を基準にすべきであるというのが大多数の裁判例です。 審判手続きにおける基準時を考えますと、実際には、審判がなされる直近の時点である、証拠調べの終了時ということになります。 続きはこちら≫

Q&A122 遺産分割審判手続における相続人の一部のために遺産である不動産を目的物とする賃借権を設定する方法による遺産分割の可否

質問遺産分割の方法として、遺産分割審判手続において、相続人の一部のために、遺産である不動産を目的物とする賃借権を設定する方法による遺産分割は可能でしょうか。 回答 遺産分割の方法として、対象となる遺産に、新たに使用借権や賃貸借権の用益権を設定し、相続人の一部に取得させる方法により遺産分割をすることができるかどうかついて... 続きはこちら≫

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