Q&A131 遺産分割協議がまとまらない場合

質問

父が死亡し、母・兄・私が相続人となりましたが、兄は、協議段階から、私との接触を一切拒否しており、話し合いに全く応じてくれません。遺産分割の調停を申立て、なんとか話をしたいと考えていますが、当事者に出席義務はあるのでしょうか。また、兄が調停に出席しなかった場合や、出席しても話し合いがつかない場合、手続はどうなりますか。 

回答

法律では、正当な理由なく調停に出頭しない当事者に対しては、家庭裁判所が5万円以下の過料を課すことができる(家事事件手続法第258条第1項、第51条第3項)ため、原則として出頭義務はあると解釈されています(もっとも、実際にこの過料が課せられることはほとんどありません)。

また、裁判所という公的機関から呼び出しがなされるため、ご兄弟に出席を促す効果が期待できます。

ご質問のようなケースでは、まず調停を申し立てた方が良いでしょう。

調停はあくまで話し合いの場ですから、その成立には、相続人全員の合意が必要です。

したがって、ご兄弟が欠席してその意思確認ができない場合や、分割の方法に反対する場合は、調停は不成立となり、審判に移行します。

審判は、裁判所が、当事者の主張を聞いた上で、どのように分割するかを決める手続です。

この場合、法定相続分にしたがって分割されることが多いでしょう。

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