Q&A 遺言による遺産分割の方法の委託
質問
遺言によって、遺産分割の方法を相続人の一人に委託することはできますか。
回答
被相続人は、遺言により、遺産の分割の方法を定めることを、「第三者」に委託することができます。
ただし、遺産分割の方法を定めることを委託することができる「第三者」には、相続人は含まれないとするのが裁判例です。
その理由としては、相続人の一人が遺産分割の方法を指定する場合、その内容の公正が期待できないことが挙げられています。
遺言によって、遺産分割の方法を相続人の一人に委託することはできますか。
被相続人は、遺言により、遺産の分割の方法を定めることを、「第三者」に委託することができます。
ただし、遺産分割の方法を定めることを委託することができる「第三者」には、相続人は含まれないとするのが裁判例です。
その理由としては、相続人の一人が遺産分割の方法を指定する場合、その内容の公正が期待できないことが挙げられています。