Q&A127 遺言による遺産分割の方法の委託

質問

遺言によって、遺産分割の方法を相続人の一人に委託することはできますか。

回答

被相続人は、遺言により、遺産の分割の方法を定めることを、「第三者」に委託することができます。

ただし、遺産分割の方法を定めることを委託することができる「第三者」には、相続人は含まれないとするのが裁判例です。

その理由としては、相続人の一人が遺産分割の方法を指定する場合、その内容の公正が期待できないことが挙げられています。

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