Q&A130 遺産分割協議と遺産分割調停の違い

質問

相続人間の話し合いがまとまらないので、遺産分割調停を申し立てることにしました。調停は協議とどのように異なるのでしょうか。また、調停手続の流れを教えてください。

回答

遺産分割の調停は、家事審判官(裁判官)と調停委員2人で構成される「調停委員会」が中立的な立場で間に入り、被相続人にどのような遺産があるのか、それを相続人間でどう分けるかについて、円満に解決できるよう、あっ旋や助言を行う制度です。

あくまでも話し合いの場ですので、相続人のうち1人でも納得できなければ、調停は成立しません。

もっとも、第三者を介すことで冷静な話し合いが期待できますし、中立的な立場からのアドバイスをもらえるため、感情的な対立が激しい場合や話し合いが進まないような場合には、調停を申し立てることをおすすめします。

調停の手続は、以下のような流れで行われます。

まず、相続人の1人が調停を申し立てると、裁判所から期日(裁判所へ出頭する日)が指定されます。

期日では、各相続人が(原則として)個別に調停委員から話を聞かれますので、他の相続人と直接顔を合わせる必要はありません。

調停では、遺産分割の対象となる遺産にどのようなものがあるか、その遺産をいくらと評価するか、遺産をどのように分けるか、法定相続分を修正すべき事情があるか、などについて話し合いが行われます。

遺産の分け方について合意がなされると、調停成立となり、その内容は調書として作成されます。

なお、この調書は判決と同等の効力を持つものです。

不動産を取得した相続人が単独で登記ができるようになるなど、その後の手続が簡便になりますので、調書の作成は、調停手続をとる大きなメリットといえるでしょう。

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