Q&A128 親が子2人の法定代理人として遺産分割協議をできるか

質問

夫であるA男が死亡し、相続人は妻である私、私と夫の間の長男と次男(いずれも未成年)の三人です。A男を被相続人とする遺産分割協議書を作成するにあたり、長男と次男の親権者である私が二人の法定代理人として署名・押印しても問題ないでしょうか。

回答

妻、長男及び次男は、いずれもA男の共同相続人として、相互に利害が相反する関係にあります。

したがって、この場合、妻は、親権者であっても、長男及び次男のいずれについても代理となることができず、長男及び次男のそれぞれにつき、家庭裁判所による特別代理人の選任が必要となります。

仮に妻が長男及び次男を代理して遺産分割協議書を作成した場合、その協議は、長男及び次男が成年後に追認しない限り、無効となります。

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