Q&A 不在者財産管理
質問
私の父は、10年前に家を出て行って以来、音信不通となり生死が不明な状況です。現在も、父名義の不動産等が残っていますが、これらの財産はどうなるのでしょうか。
回答
不在者の生死が不明の状態が7年間続いた場合には、利害関係人は、家庭裁判所に対し、失踪の宣告をすることを申し立てることができます。
失踪宣告がなされた場合、失踪の宣告を受けた者は7年の期間満了時に、死亡したものとみなされます。
従って、その時点で、失踪の宣告を受けた者の相続が開始することになり、失踪宣告を受けた者の財産は、相続財産として、相続人によって相続されることになります。
なお、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難(天災など)に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときにも、失踪の宣告を得ることにより、危難が去った時に、死亡したものとみなされ、相続が開始されます(特別失踪)。