Q&A63 国籍と相続

質問


私が日本国籍から外国籍に変更し、日本国籍を失った場合、日本で有している私の財産について相続が開始されることはあるのでしょうか。

回答


日本国籍を喪失したとしても、相続は開始されません。相続開始の原因は、「死亡」のみです。

但し、「死亡」には、自然的死亡のほか、失踪宣告による擬制死亡も含まれます。

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ