Q&A66 相続人の範囲

質問

私には、父母双方を同じくする妹と、母のみを同じくする兄がおります。私の両親はすでに亡くなっており、また、私には子も配偶者もいません。この場合、私が死亡したときの相続はどうなるのでしょうか。兄も私の相続人になるのでしょうか。

回答

兄弟姉妹については、現行の民法上第三順位の相続人とされています。

第一順位の子及び第二順位の直系尊属がすでに亡くなっている場合には、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が相続人となる場合には、父母双方を同じくする兄弟姉妹であると父母のいずれか一方を同じくする兄弟姉妹であるとを問いません。

ただし、父母双方を同じくする兄弟姉妹と父母のいずれか一方を同じくする兄弟姉妹とがある場合には、父母のいずれか一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。

従って、本問の場合には、お兄様も相続人になりますが、その相続分は、妹様の相続分の2分の1となります。

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