Q&A70 代襲相続

質問

私の父の養父が死亡し、父は養父の相続を放棄しました。私は、父が養父との養子縁組をする前に出生した子(養子の連れ子)です。私は、父の養父の相続について代襲できるのでしょうか。

回答

民法は、代襲者を、「被相続人の直系卑属」に限定しています。

養子縁組する前に出生した養子の子(養子の連れ子)と、養親との間には親族関係は発生しないため、養子の子は養親の「直系卑属」に該当しません。

従って、本事例の場合には、代襲相続することはできません。

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