Q&A72 相続欠格

質問

先日、父が亡くなりました。父は、私の母と離婚後に再婚しており、相続人は、私と再婚相手である現在の父の配偶者の2人です。このような状況の中、私の母が、私のために、私に有利な内容の父の遺言書を偽造したことが分かりました。私自身は遺言書の偽造には全く関知していなかったのですが、私は相続欠格となるのでしょうか。

回答

相続欠格事由となる行為は、相続人の行為に限られます。

第三者が相続人の利益のために欠格事由となるような行為をしても、相続人が相続欠格となることはありません。

従って、本件の場合、お母様の行為にかかわらず、相談者は、相続欠格とはなりません。

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