Q&A 相続欠格

Q&A

 

質問

相続欠格事由として民法に定められている事由に該当しなくても、類似する行為を行った場合には、相続欠格となるのでしょうか。

 

回答

相続欠格は、法律上当然に相続資格が奪われるという重大な効果が生じますので、類推解釈や拡大解釈は許されないとされています。
従って、相続欠格は、民法に定める欠格事由が発生したときのみに認められます。

 

Contact
各種お問い合わせ

お困りのことがございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

平日9:00-18:00 土曜10:00-17:00

048-940-3971

メールでのお問い合わせ

24時間受付

お問い合わせ

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ