Q&A75 相続欠格と戸籍

質問

相続欠格が効力を生じるには、戸籍への記載等の手続きが必要でしょうか。

回答

相続欠格は、当然に効力を生じます。

従って、裁判による宣告や戸籍への記載は不要です。

もっとも、たとえば遺言の偽造の有無が争われている場合など、相続欠格事由の存在について争いがある場合には、相続人全員を対象とした相続欠格確認の訴えを裁判所に提起して、相続人の範囲を確定する必要があります。

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