Q&A79 廃除の審判申立後に被相続人が死亡した場合の手続の帰趨

質問

廃除の審判申立て後、事件係属中に被相続人が死亡した場合、手続はどうなるのでしょうか。

回答

原則として、民法895条により選任された遺産管理人に手続きを受継させることになります。

ただし、生前に廃除の請求をした被相続人が、遺言でも同一事由による廃除の意思表示をし、遺言執行者を選任している場合には、遺産管理人を選任する必要はありません。

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ