Q&A 廃除の審判申立後に被相続人が死亡した場合の手続の帰趨
質問
廃除の審判申立て後、事件係属中に被相続人が死亡した場合、手続はどうなるのでしょうか。
回答
原則として、民法895条により選任された遺産管理人に手続きを受継させることになります。
ただし、生前に廃除の請求をした被相続人が、遺言でも同一事由による廃除の意思表示をし、遺言執行者を選任している場合には、遺産管理人を選任する必要はありません。
廃除の審判申立て後、事件係属中に被相続人が死亡した場合、手続はどうなるのでしょうか。
原則として、民法895条により選任された遺産管理人に手続きを受継させることになります。
ただし、生前に廃除の請求をした被相続人が、遺言でも同一事由による廃除の意思表示をし、遺言執行者を選任している場合には、遺産管理人を選任する必要はありません。