Q&A91 持ち戻し免除の意思表示の方式

質問

持ち戻し免除の意思表示は、遺言に明記されていなければいけないのでしょうか。

回答

持ち戻し免除の意思については、民法上、特別の方式を必要とされていません。

従って、必ずしも遺言に明記されなければいけないわけではありませんし、黙示の持ち戻し免除の意思表示も認められる場合があります。

もっとも黙示の持ち戻しの免除が認定されるためには、その具体的な現れといえる事実関係の証明が不可欠です。

この点については、専門的な判断が必要となりますので、まずは弁護士にご相談ください。

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