Q&A99 相続分譲渡後の遺産分割調停手続

質問

父が亡くなり、私と私の妹と私の弟が相続人となりました。遺産分割の方法を巡り、私の妹と私の弟が対立しており、調停手続きを行う予定ですが、私としては、調停手続きに参加したくないと考えております。また、私としては、私の相続分を私の妹に譲渡したいと思っています。私の相続分を譲渡した場合でも、私は、遺産分割の当事者として、調停手続きに参加しなければならないのでしょうか。

回答

相続人が相続分を譲渡した場合に、誰が遺産分割の当事者となるかについては、譲渡人は、当事者適格を失い、譲受人が遺産分割手続きの当事者となるとするのが通説であり、裁判例もそのような見解を取るものが多数派です。

実務上は、相続分の譲渡証書と共に、譲渡人の遺産分割調停・審判からの脱退申出書を裁判所に提出するなどし、譲渡人が当該手続きから脱退することを明確にしています。

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