Q&A106 葬儀費用は誰が負担すべきか

質問

被相続人の葬儀費用は、誰が負担するのでしょうか。遺産分割において、被相続人の葬儀費用は考慮されるのでしょうか。

回答

葬儀費用の負担をどのように扱うかについては、争いのあるところです。

そもそも、葬儀費用は、相続開始後に発生した債務ですので、遺産そのものではなく、遺産分割の対象にはなりません。したがって、葬儀費用を誰が負担するのかは、本来は遺産分割とは別の問題です。

もっとも、相続人も、遺産をめぐる紛争を一度にまとめて解決することを望むのが通常ですので、相続人全員の同意があれば、葬儀費用の負担を遺産分割の対象に含めて解決することはできると考えられています。

他方、話し合いがまとまらない場合は、原則として遺産分割調停や審判ではこれを取り扱うことができないため、別途訴訟手続で解決を図ることになります。この場合の裁判所の判断は、慣習に照らして判断すべきとするものや、実質的に葬儀を主宰した者、すなわち喪主が負担すべきとするもの、相続財産において負担すべきとするものなど、様々です(ただし、生前に特段の取り決めがない場合、喪主が負担すべきと判断されることが多い傾向にあるといえます)。

このように、葬儀費用は誰が負担すべきかについては見解が分かれています。

自らに最も有利な主張を効果的に行うためには、弁護士に相談することをお勧めします。

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