Q&A107 祭祀を承継していることは具体的相続分の算定にあたり考慮されるか

質問

相続にあたり、祭祀の承継をすることになりましたが、祭祀を主宰するにも費用がかかります。遺産分割にあたり、祭祀の承継をしていることを理由に、具体的相続分を増加してもらうことはできるでしょうか。

回答

祭祀の承継については、民法上、遺産分割とは区別されています。祭祀財産を承継したことによって、相続に際して具体的相続分が減らされたり、祭祀を営む為の費用を相続財産から控除して当然に取得したり、具体的相続分が増えたりすることはありません。

従って、遺産分割手続において、祭祀の承継をしたことを理由に、具体的相続分の増加を法的に主張することはできません。

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