Q&A108 代償分割とは

質問

遺産分割方法の一つである「代償分割」とはなんでしょうか。

回答

代償分割とは、共同相続人の一人又は数人に遺産を取得させ、当該遺産を取得した相続人に他の共同相続人に対する債務を負担させることにより、現物の分割に代えるという分割方法です。

例えば、相続財産が不動産のみの場合に、相続人の一人が当該不動産の全部を取得し、その代償として、他の相続人に、不動産の価額に相続分割合を乗じた金額を支払う旨を内容とする遺産分割をする場合です。このように、代償分割を活用すれば、不動産等の分けにくい財産を共有名義にしたり、売却処分しなくとも、柔軟に遺産分割を行うことが可能となります。

なお、裁判所が代償分割を命じるには、現物分割が不可能な場合等の「特別の事情」が必要であるとされています。

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ