Q&A109 代償分割の代償として相続人の固有の財産を譲渡することができるか

質問

代償分割をする場合、代償として、相続人の一人が所有している固有の不動産を他の共同相続人に譲渡することはできるのでしょうか。

回答

代償として交付する財産は、必ずしも現金である必要はありません。自分が所有している相続財産以外の不動産など、代償分割で財産を取得する相続人が所有する、金銭以外の固有の財産で行うことも可能です。

ただし、審判例では、代償として金銭以外の固有財産を譲渡する方法による代償分割は許されないとされており、他の共同相続人の同意が得られないようなケースでは、この方法は認められません。

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