Q&A110 代償分割が認められる「特別な事情」とは

質問

代償分割が認められる「特別の事情」とは、どのような事情をいうのでしょうか。

回答

大阪高決昭和54年3月8日は、代償分割を命じることが認められる「特別の事情」について、
①相続財産が細分化を不適当とするものであること、
②相続人間に代償分割による遺産分割をすることについて争いがないこと、
③代償分割により分割される相続財産の評価額が概ね共同相続人間で一致していること、
④相続財産を承継する相続人に代償金支払債務の負担能力があること
の4つの要件が満たされる場合と判示しています。
もっとも、これらの要件のうち、②及び③は不要とする見解もあります。

代償分割が許される「特別の事情」があるか否かは、具体的な事情により異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

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