Q&A111 代償金の分割払いはできるか

質問

代償分割により相続財産を取得する場合、代償金の支払いを分割払いにしてもらうことはできるでしょうか。

回答

代償金は、即時に支払われることが原則ですが、代償金の支払いを分割とすることを認める審判例も存在します。

しかしながら、相続人間の実質的な衡平を害する恐れもあることから、代償金の支払いを分割とすることを安易に認めるべきではなく、特段の事情がなければ認められないものとされています。

例えば、東京高決昭和53年4月7日は、審判により遺産を承継した者の遺産に対する相続開始後の使用収益の態様、その現存利益及びその収益性その他一切の事情を考慮して、分割払いを命じなければならない特段の事情がなければ、分割払いないし支払いの猶予を容認すべきではない、としています。

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