Q&A113 遺産分割審判において競売以外の不動産の換価方法があるか

質問

現在、遺産分割審判手続を行っていますが、協議や調停が整わない場合、競売による方法でなければ換価分割を行うことはできないのでしょうか。

回答

家庭裁判所は、審判手続が係属している場合において、遺産の分割の審判をするため必要があり、かつ、相当と認めるときは、相続人の意見を聴き、中間処分として、相続人に対し、遺産の全部又は一部について任意に売却して換価することを命じることができます。

このような中間処分としての換価であれば、任意売却の方法により換価分割を行うことも可能です。ただし、共同相続人中に競売によるべき旨の意思を表示した者があるときは、この限りではありません。

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