Q&A116 遺産分割審判で不動産共有を命じる審判が出た場合の共有状態の解消方法

質問

遺産分割審判において、遺産である不動産を相続人間の共有とすることを内容とする審判が出ました。共有状態を解消するには、どのような手段をとれば良いでしょうか。

回答

かかる審判による共有状態は、民法249条以下に定める物権法上の共有であるとされており、これを解消するためには、共有物分割訴訟(民法258条)によることになります。

したがって、共有状態を解消するために、家庭裁判所における遺産分割の調停・審判の手続を利用することはできません。
共有物分割訴訟においては、裁判所は、現物分割、競売による分割のほか、価格賠償の方法による分割を命じることができます(ただし、支払義務を負担する者に支払能力がある場合に限られます)。

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