Q&A 遺産分割調停の必要書類

Q&A

 

質問

遺産分割の調停を申し立てるあたり、どのような書類が必要になりますか。

 

回答

調停の申し立てにあたり、必要な書類は、おおむね以下の通りです。

 

  1. 1. 調停申立書
  2. 2. 遺産目録(被相続人の財産を一覧表にしたもの)
  3. 3. 相続人関係図
  4. 4. 戸籍類 *
  5. 5. 不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書、公図など、不動産に関する書類
  6. 6. 預貯金や株式の残高証明書など、金融資産に関する書類

 

* 被相続人が、出生してから死亡するまでの連続した戸籍謄本類(除籍謄本、改製原戸籍など)、相続人全員の現在の戸籍謄本、相続人全員の住民票又は戸籍附票などです。
なお、戸籍の取得は、一般の方にとっては、非常に骨の折れる作業です。被相続人が転籍の多い人ですと、いくつもの市役所に照会して戸籍を取り寄せなければなりませんし、そもそも戸籍の辿り方を知っていないと、どこの市役所に照会すればいいのかがわからないためです。
江原総合法律事務所では、お客様の代わりに相続人の調査(戸籍収集)も承っております(料金は、遺産の額に応じて、実費の他、50,000円(税別)以上です。)。

 

なお、これ以外にも、特別受益や寄与分などを主張したい場合、それらに対応する証拠を提出するべきです。
どのような書類を提出すべきかについては、個別の案件によっても異なりますので、詳細については、ご相談ください。

 

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