Q&A139 法定相続分とは

質問

 法定相続分とはなんですか。その具体的な内容も教えてください。

回答

 法定相続分とは、遺産に対する相続人間の権利の割合です。
誰が相続人となるかで、その割合は変わります(なお、昭和56年の民法改正前の相続が関係してくる場合(先々代の相続がされないままになっているケースなどたまにあります。)には、相続分が変わってきますので、別途ご相談ください。)

 具体的には、以下のようになります。
①配偶者と子供が相続人の場合…配偶者が2分の1、子供が2分の1。
②配偶者と直系尊属が相続人の場合…配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
子供、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの法定相続分を、頭割りすることになります。
もっとも、兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)の相続分と2分の1とされています。

  なお、かつては非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻中の夫婦から生まれた子)の2分の1とされてきました。しかし、平成25年9月4日に出された最高裁の違憲判決を受けて法律が改正され、平成25年9月5日以降に発生した相続に関しては嫡出子と同じ相続分とされています。  

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ