Q&A142 兄弟の債権者から督促が来たら

質問

 弟が死亡してから1年以上経ったある日、銀行から、突然、「あなたは弟さんの相続人なので、弟さんの借金を返済してほしい」という手紙が届きました。弟には妻も子供もいるため、私は相続人ではないと思っていたのですが、子供たちは全員、相続放棄をしたという話でした。   私も相続放棄をしたいのですが、3か月の期間制限があると聞きました。弟が死亡してから3か月以上経ってしまっているので、私はもう、相続放棄できないのでしょうか。

回答

 相続の放棄は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、原則として3か月以内にしなくてはなりません(民法915条1項)。

 この「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、単に、被相続人が死亡したことを知っただけではなく、さらに、それによって自分が相続人になったことを知ったときをいう、と解釈されています。

 本件において、あなたは、銀行から手紙が届き、弟の家族が相続放棄をしたことを知って初めて、自分が相続人であることを知ったというのですから、3か月の起算は、この時からスタートすることになります。

 なお、銀行から届いた手紙は、起算点の証拠となりますので、相続放棄の申述をする際に、裁判所に提出することになります。

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