Q&A 公正証書遺言の作成方法
質問
公正証書遺言を作成する流れについて、教えてください。
回答
遺言の内容を決めたら、公証役場に連絡し、遺産に関する資料(不動産の登記、固定資産税評価証明書など)を公証役場に提出し、公証人と遺言書案の詳細について調整を行います。
なお、公証役場に管轄はなく、全国どこの公証役場でも、遺言を作ることができます。 遺言書案完成後、作成日のスケジュール調整をして、身分証、印鑑や費用等を持参の上、公証役場に赴きます。
この際、証人(立会人)が2名必要となります。未成年者や相続人、相続人の配偶者や直系血族等は証人になれませんので、注意が必要です(民法974条)。同条に該当しない者であれば、特に制限はありませんので、知人や友人にお願いするといいでしょう。公証役場に相談して、日当を払って証人を用意してもらうケースもあります。
証人立会いのもと、公証人が遺言書の内容を口頭で遺言者に伝え、遺言者、証人2名、公証人が署名・押印して、遺言書の作成が完了します。
遺言書の原本は公証役場で保管され、正本と謄本は、遺言者に渡されます。
なお、江原総合法律事務所では、公正証書遺言の場合、①遺言書案の作成、②公証人との協議、③遺言作成日のスケジュール調整、④証人としての立会い、⑤遺言執行まで承っておりますので、お気軽にご相談ください。