Q&A149 遺言執行者の役割と必要性

質問

 遺言執行者とは何をする人ですか。どんな人がなれますか。また、遺言書に書いておいた方がいいのでしょうか

回答

 遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるため、各種手続き(預金の解約、不動産の登記等)を行う者をいい、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務が与えられます(民法1012条1項)。 

 遺言執行者は、遺言で指定することができます(民法1006条1項)。 人数にも制限はありませんが、1人を指定することがほとんどでしょう。

 また、未成年者及び破産者は、遺言執行者になれませんが(民法1009条)、このほかに、特に資格等の制限はありません。基本的には、相続人を遺言執行者とすることもできます。

 もっとも、相続人の一人が遺言執行者となった場合、他の相続人との紛争の原因となったり、遺言を執行するにあたって、専門的知識が必要になることもありますので、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

 遺言の円滑な実現のためには、遺言執行者は遺言で指定しておいた方がよいでしょう。

 遺言書で遺言執行者が指定されていない場合または遺言執行者いなくなった場合は、利害関係人の請求により、家庭裁判所が選任します(民法1010条)ので、遺言書で指定しておけば、このような手続も省略することができます。

 

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