Q&A 公正証書遺言の書き直し

Q&A

 

質問

以前、公正証書で遺言書を書きましたが、一部を変更したいと考えています。遺言書の書き直しは、どのようにすればいいのでしょうか。また、公正証書で作成した遺言書を、自筆証書遺言で撤回することはできますか。

 

回答

民法は、「前の遺言が跡の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定しています(第1023条1項)。
したがって、変更したいと思う箇所を、新しい遺言において記載すれば、遺言書の書き直しとしては足りることになります。 また、公正証書で作成した遺言書であっても、自筆証書遺言で撤回することは可能です。公正証書も自筆証書も、遺言としては同様の効力を有するからです。
もっとも、Q147で述べた通り、自筆証書ではなく、公正証書での変更をお勧めします。この場合、公正証書の冒頭に、遺言者が以前作成した遺言書を特定した上で、遺言書の一部を撤回することを明記することが通常です。

 

関連するQ&A

>>Q&A147 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか

 

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ