Q&A151 公正証書遺言の書き直し
質問
以前、公正証書で遺言書を書きましたが、一部を変更したいと考えています。遺言書の書き直しは、どのようにすればいいのでしょうか。また、公正証書で作成した遺言書を、自筆証書遺言で撤回することはできますか。
回答
民法は、「前の遺言が跡の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定しています(第1023条1項)。
したがって、変更したいと思う箇所を、新しい遺言において記載すれば、遺言書の書き直しとしては足りることになります。 また、公正証書で作成した遺言書であっても、自筆証書遺言で撤回することは可能です。公正証書も自筆証書も、遺言としては同様の効力を有するからです。
もっとも、Q147で述べた通り、自筆証書ではなく、公正証書での変更をお勧めします。この場合、公正証書の冒頭に、遺言者が以前作成した遺言書を特定した上で、遺言書の一部を撤回することを明記することが通常です。
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