Q&A6 遺産分割協議がまとまらない場合の方法

質問

 

母が死亡し、相続が発生しました。相続人間で話し合いましたが、話がまとまりません。どうすればいいですか。

回答

遺産分割が話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に対し、調停を申し立てることになります。

調停で話がまとまらない場合には、審判になります。調停については、長いケースでは2年以上かかるケースもあり、審判になってからも1年以上かかるケースもあります。このようなケースは、相続税の申告をどうするのかも踏まえて、広い視野で検討していく必要があります。

また、そもそもどの財産が遺産に含まれるのか争いがある場合、つまり遺産の範囲に争いがある場合などには、調停・審判手続きの前に訴訟手続きが必要な場合もあります。

預貯金が、相続の前後にわたって引き出されている等の案件も多いのですが、このような案件についても、場合によっては、遺産分割の手続とは別途、裁判を起こす必要があるケースもございます(預貯金の引き出しについては、当事務所でも比較的多い類型のご相談です。)。

どのような手続きをすればいいのかわからない場合には、お気軽に当事務所にご相談ください。

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