Q&A9 不動産の価格の評価方法

質問

 

相続財産に不動産がありますが、不動産の価格について、相続人の間で争いがあります。どうすればいいでしょうか。

回答

不動産の評価には固定資産評価額や路線価、時価など様々なものがありますが、基本的には当事者が一定の基準で評価することを合意できれば、どの基準を使うのも自由です。

ただし、最終的に不動産の評価方法につき当事者間の話し合いによる合意が困難な場合には、時価で評価することになり、時価額について意見が一致しない場合には、家庭裁判所に対して調停を申し立て、最終的には裁判所に判断してもらうことになります。

具体的には、調停でもあらためて価格の協議が行われ、そこで合意できれば良いのですが、当事者の合意が難しい場合には、最終的には、裁判所により選任された不動産鑑定士の鑑定により、評価額が決まることになります。

もっとも、一般的には、鑑定まで行うと、数十万から100万以上かかるケースが多いので、簡易的な査定をもとに、相続人間である程度不動産の時価について合意し、その価格を基準に決定するケースの方が多いと言えます。

時間的、金銭的な側面を考えて、何らかの方法で妥協すべきなのか、それとも裁判所での鑑定にゆだねるべきか判断に迷っている場合には、まずは弁護士にご相談ください。

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