Q&A16 相続発生と遺言書の取り扱い

質問

 

先日母が亡くなりました。生前から預かっていた母の遺言書(封をしてあるもの)があるのですが、私が開封してよいのでしょうか。

回答

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いがなければ開封することができません。家庭裁判所外で遺言書を開封した場合等には、過料に処されることがあります。封を開けたことをもって効力が無くなるわけではありません。

なお、長期間にわたって遺言書を検認しないでおくと、それをもって遺言の隠匿であると評価される可能性が出てくるなど、リスクがありますので、速やかに検認すべきでしょう。

以上に対し、公正証書遺言については、検認が不要です。

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